ISHII TENT CO.,LTD.
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屋外広告物の定義
「屋外広告物」とは、(1)常時又は一定の期間継続して(2)屋外で(3)公衆に表示されるものであって、(4)看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます(屋外広告物法(昭和24年法律第189 号)第2条第1項)。
5W1Hに当てはめて解説
(1)When:常設・一定継続(1時間でも該当するが、チラシ配布は該当しない)
(2)Where:屋外あるもの(遊園地・競技場などの内側にあるものは該当しない)
(3)Who:公の方に
(3)Why:しら示すため
(4)What:物質・映像・文字・絵・写真(音・ライティングは該当しない)
(4)How:立てる・建てる・掛ける・映す・置く・貼る
屋外広告物の設置に対し、建て植えタイプ・建物に取付タイプ・置き型タイプがあります。
建て植えタイプ:ポール看板・自立看板・タワー看板
建物取付タイプ:壁面1(ファサード看板・ポスターフレーム・突出し看板・箱文字)
:壁面2(日よけテント・懸垂幕)
:塔屋看板
:ガラス面(カッティングシート・プリントシート)
置き型タイプ :A型スタンド・T型スタンド・内照式スタンド
01
屋外広告物条例
都道府県・市町村、各自治体により制定
用途地域に於ける屋外広告物の規制区域を確認。
必要に応じ許可を取る。
1 規制区域の確認
・東京都では屋外広告物等を出すことを禁止する必要のある地域・場所を禁止区域として定めています。
広告物の掲示を検討されている地域が禁止区域ではないかを事前に御確認ください。
【禁止区域(東京都屋外広告物条例第6条)】
一号 第一種・第二種低層住居専用、第一種・第二種中高層住居専用、田園住居地域、 特別緑地保全地区
二号 景観地区、準景観地区、旧美観地区、風致地区
三号 保安林のある地域
四号 文化財保護法による指定を受けた地域
五号 歴史的・都市美的価値を有する建造物の周辺地域
六号 古墳、墓地、火葬場、葬儀場、社寺、仏堂、教会の境域
七号国または地方公共団体の管理する公園、緑地、運動場、動物園、植物園、河川、堤防敷地、橋台敷地
八号 国立公園、国定公園の特別地域、都立自然公園の特別地域
九号 学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館等の敷地、官公署等の敷地
十号 道路、鉄道、軌道の路線敷地
十一号 前号の路線敷地に接続する地域で知事の定めるもの
十二号 別に知事の定める地域 ※多摩地域では該当無し
・禁止区域に許可を受けて出せるもの
-
〇自家用広告物
-
〇道標・案内図等の広告物で公共的目的をもって表示するもの
-
〇電柱等を利用し公衆の利便等の用に供するもの 等
・禁止区域には、第三者広告は表示できません。
2 禁止物件
次の物件には屋外広告物を出すことができません。
禁止されている物件の例
〇橋、高速道路、高架鉄道及び軌道
〇道路標識、信号機、ガードレール、街路樹
〇石垣、がけ、土手、堤防、擁壁 等
はり紙等、広告旗又は立て看板等のみが禁止されている物件
〇電柱、街路灯柱、消火栓標識
〇アーチ、アーケードの支柱
違反広告物
・屋外広告物は、危険防止や良好な景観を守るため、条例により様々な規制が設けられています。違反した場合は、簡易除却(はり紙等)の対象となったり、措置命令や罰則(罰金)等が適用される場合があります。
02
建築基準法
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。※建築基準法:第1章第1条より
一定規模のものは建築基準法の規定が準用され確認申請が必要です。
・本体の高さが4mを超える看板
・ポールや支柱も含め高さが4mを超える看板
防火地域内の規制建築基準法の規定により行う防火対策の義務
防火地域内にある看板・広告塔・装飾塔・その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または高さ3mを超えるものには、その主要な部分を不燃材料でつくるか、不燃材料で覆わなければならないと義務付けられています。
03
道路法・道路交通法
この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。※道路法:第1章第1条より
建築物から突き出る看板などを道路上に設置する場合は、基準に適合しているか道路の安全に問題がないかの審査および許可が必要となります。
申請が必要かの判断
※各都道府県市条例により異なる
・建築物から突き出る看板などが、歩道や道路にはみ出る場合
・看板の支柱が自分の敷地内にあったとしても、看板の一部が公道の空中にはみ出る場合
04
景観法・景観条例
この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。※景観法:第1章第1条より
景観に関する指定地区に設置するものや大規模建築物の壁面などに設置するものには、看板の大きさや設置位置、色彩など基準が設定されていることもあるため、各自治体へ事前の確認が必要です。